①平成29年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その1業務②平成29年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その2業務
入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成29年10月12日
支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 土居 健太郎
1 競争入札に付する事項
(1) 業 務 ① 平成29年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その1業務
② 平成29年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その2業務
(2) 業務内容 入札説明書による。
(3) 履行期間 契約締結の日から平成35年3月31日まで。
(4) 業務場所 入札説明書による。
(5) 入札方法 本案件は、電子入札方式で行う総合評価落札方式の入札である。
入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた
額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、本業務の入札は要求水準書に記載の予定数量を見込んで算出した総価をもって入札金額とし、入札書の業務費内訳書に記載された単価をもって契約金額とする。
2 競争参加資格
入札参加者は、次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定共同企業体若しくは経常共同企業体(以下「共同企業体」という。)又は単体有資格業者(経常共同企業体を含む。以下「単体企業」という。)であること。
特定共同企業体は甲型又は乙型いずれの形態も競争入札に参加可能である。
なお、特定共同企業体として競争入札に参加する場合は、別に公示する特
定共同企業体の資格決定を受けていること。また、共同企業体の構成員の数
は、5者までとする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために
必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「参加資
格確認申請書等」という。)の提出期限までに、環境省における平成29・
30年度一般競争参加資格のうち、「建設工事」に係る工事種別「建築工
事」又は「機械設備工事」において、「A」等級に格付けされている者
であること。ただし、特定共同企業体(乙型)の場合であって、その
代表者が「建設工事」に係る工事種別「建築工事」又は「機械設備工
事」において、「A」等級に格付けされている者である場合、その構成
員は平成28・29・30年度全省庁統一資格のうち「役務の提供等」の「調
査・研究」又は「その他」において「A」等級に格付けされている者
であっても足りる。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(これらの手続
開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく競
争参加資格の再認定を受けている者を除く。)。
(5)参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、
環境省から「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平
成13年環境会第9号)」に基づく指名停止を受けていないこと。
(6)単体企業又は共同企業体の代表者は、平成13年度以降に、本業務の
要求水準書で要求する仮設焼却施設の規模(1炉当たり150t/日以
上。)の施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に掲げる施設の
うち、同法施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に掲げる焼
却施設。)を元請けとして自ら設計し、施工した実績を有すること。施
工実績は、平成13年4月1日から参加資格確認申請書等の提出期限ま
での間に工事が完成し引渡しが済んでいるものに限るものとする。ま
た、共同企業体としての実績である場合は、出資比率が20%以上の場
合に限るものとする。
(7)単体企業又は共同企業体(共同企業体の場合、代表者、構成員の別
を問わない。)は、一般廃棄物、産業廃棄物又は特定廃棄物である焼却
残さ(焼却灰及びばいじん。)の処理施設を自ら施工した実績を有する
こと。施工実績は平成13年4月1日から参加資格確認申請書等の提出
期限までの間に工事が完成し引渡しが済んでいるものに限るものとす
る。ただし、特定共同企業体(乙型)であって、構成員としての実績
である場合には、当該業務を担う構成員でなければならない。また、
共同企業体としての実績である場合は、出資比率が20%以上の場合に
限るものとする。
(8)単体企業又は共同企業体の代表者は、仮設焼却施設及び仮設灰処理
施設(以下「仮設処理施設」という。)の建設に際して、以下の要件を
全て満たす現場代理人(1名)及び監理技術者を専任で現場に常駐さ
せることができること。ただし、特定共同企業体(乙型)にあっては、
全ての構成員が監理技術者を専任で現場に常駐させることができるこ
ととするが、建設の内容が仮設処理施設のプラント機器の設置、据付、
機器調整又はこれらに類するものに限定される構成員である場合は、
ア及びウの要件を満たせば足りる。
なお、現場代理人と監理技術者の兼務はできない。
ア 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
修了証を有する者であること。
イ 土木施工管理技士(1級)、建築施工管理技士(1級)又は技術士
(建設部門又は総合技術監理部門(建設)。)の資格を有する者であること。
ウ 直接的かつ恒常的な雇用関係(入札の締切日以前に3ヶ月以上の
雇用関係があることをいう。以下同じ。)にあること。
(9)単体企業又は共同企業体の代表者は、仮設処理施設の運営・維持管
理に際して、以下の要件をいずれも満たす運営責任者を1名、仮設処
理施設に専任で配置できること。
ア 直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
イ 廃棄物処理施設技術管理者(廃棄物処理法施行規則(昭和46年厚
生省令第35号)第17条に定める廃棄物処理施設技術管理者をいう。
以下同じ。)の資格を有し、類似施設の現場総括責任者としての経験
を有する者であること。
(10) 単体企業又は共同企業体の代表者は、仮設焼却施設の運営・維持管
理に関して、直接的かつ恒常的な雇用関係にある廃棄物処理施設技術管
理者を1名、仮設焼却施設に専任で配置できること。
なお、仮設焼却施設の廃棄物処理施設技術管理者と運営責任者の兼務は可能とする。
(11) 単体企業又は共同企業体の代表者(特定共同企業体(乙型)にあって
は、当該業務を担う構成員でも可。)は、仮設灰処理施設の運営・維持
管理に関して、直接的かつ恒常的な雇用関係にある廃棄物処理施設技術管理者を1名、仮設灰処理施設に専任で配置できること。
(12)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関
係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、入札を辞退する者を決めることを目
的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得第4条の3第1項の規定に
抵触するものではないことに留意すること。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する場合。
①子会社等と親会社等の関係にある場合
②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、①については、会社の一
方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
①一方の会社の役員(代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び委員会設置会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第12号に規定する委員会設置会社をいう。以下同じ。)の取締役を除く。)及び委員会設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を兼ねている場合
②一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の
規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる関係
イ①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(13)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務
がない者を除く。)でないこと。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(14)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者
であること。また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する
建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。
3 入札者の義務
この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて
参加資格確認申請書等を作成し、期限までに提出しなければならない。また、
開札日の前日までの間において契約担当官等から当該資料に関して説明を求
められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された参加資格確認申請書等は、環境省において入札説明書に定
める評価に関する基準に基づき審査するものとする。また、審査の結果、合格
した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。競争参加資格の有無に
ついては、平成29年11月13日までに連絡するものとする。
4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問い合わせ先等
(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階
福島地方環境事務所 経理課 契約第二係
TEL:024-573-7386 FAX:024-573-0217
(2)入札説明書の交付
福島地方環境事務所ホームページの>「調達情報」>より必要な件
名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付され
ているので、ダウンロードして入手すること。
・http://fukushima..env.go.jp/procure/index.html
(3)入札説明会の日時及び場所
開催しない。ただし、現場説明(任意参加)を実施する(詳細は、入札説明書による。)。
5 競争参加資格確認申請書等の提出及び入札手続き等
(1)申請書、資料の提出
期限 平成29年10月30日 12時00分まで
場所 〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階
福島地方環境事務所 経理課 契約第二係
方法 申請書のみを電子調達システムにて提出し、併せて紙に打ち
出した申請書を資料とともに持参又は郵送すること。ただし、
郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
(2)技術提案書及び業務費見積書の提出(第1回)
期限 平成29年11月27日 12時00分まで
場所 〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階
福島地方環境事務所 経理課 契約第二係
方法 技術提案書及び業務費見積書は、持参又は郵送による。ただ
し、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
(3)技術提案書及び業務費見積書の提出(第2回)
期限 平成30年1月9日 12時00分まで
場所 (2)に示す場所
方法 (2)に示す方法
(4)技術提案書及び業務費見積書の提出(第3回)
期限 平成30年1月30日 12時00分まで
場所 (2)に示す場所
方法 (2)に示す方法
(5)入札書の提出
入札説明書による。
(6)入札書の提出期限
① 平成29年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その1業務
日時 平成30年2月23日 10時00分
② 平成29年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その2業務
日時 平成30年2月23日 14時00分
(7)開札の日時
① 平成29年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その1業務
日時 平成30年2月23日 11時00分
② 平成29年度双葉町減容化施設(中間貯蔵施設)における廃棄物処理その2業務
日時 平成30年2月23日 15時00分
6 電子調達システムの利用
本案件は、電子調達システム(GEPS)入札で行う。
7 その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金 免除。ただし、入札保証保険証券を開札時までに、4
(1)に示す担当部局まで持参又は郵送により提出することとする。こ
の場合の保証金額は、入札金額(入札価格に消費税及び地方消費税相
当額を加えたものをいう。)の100分の5以上とする。入札保証保険証
券の保証期間は平成30年3月20日までとする。
契約保証金 免除。ただし、公共工事履行保証証券による保証を付
するものとする。この場合の保証金額は、入札金額の10分の3以上とする。
(3)入札の無効
ア 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、参加資格
確認申請書等及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札
及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した
入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合に
は、落札決定を取り消す。
なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者で
あっても、開札の時において2に掲げる資格のない者は、競争参加
資格のない者に該当する。
イ 開札及び落札決定は、5(7)のとおり順次行い、配置予定技術
者等がいなくなった入札参加者は、次の入札を無効扱いとする。
ウ 技術提案書及び業務費内訳書の提出がない場合その他の必要書
類が不足している場合は、入札を無効扱いとする。
(4)契約書作成の要否 要
(5)落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に
定める総合評価の方法によって得られた評価値の最も高い者を落札
者とする。
[1]入札参加者の技術提案が要求水準書を満足すること。
[2]入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定
価格の制限の範囲内であること。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者によ
り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め
られるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序
を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる
ときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外
で最も評価値が高い者を落札者とすることがある。
(6)当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手
方との随意契約により締結する予定の有無 有
また、随意契約により締結する予定の当該業務に直接関連する他の業務の契約においては、当該業務において認められた技術提案を引き続き実施するものとする。
(7)その他 詳細は、入札説明書による。