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福島地方環境事務所

令和2年度対策地域内廃油回収等業務(その3)(単価契約)

入 札 公 告

 

 次のとおり一般競争入札に付します。

 

令和2年9月16日

支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 室石 泰弘

1 競争入札に付する事項

(1)業  務 令和2年度対策地域内廃油回収等業務(その3)(単価契約)

(2)仕 様 等 入札説明書による。

(3)履行期間 契約締結日から令和3年3月31日(水)まで。

(4)履行場所 別添仕様書による。

(5)入札方法 本案件は、最低価格落札方式の入札である。

入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

本業務の入札は予定数量を見込んで算出した総価をもって入札金額とし、入札書の内訳に記載された単価をもって契約金額とする。

2 競争参加資格

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)福島地方環境事務所から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。

(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「その他」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者で、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。

(5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。

具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。

ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者

イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者

項 目

区 分

加算数値

特許保有件数

(本公告に係る役務の提供等に関する特許)

3件以上

2件

1件

15

10

技術士資格保有者数

(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)

9人以上

7~8人

5~6人

3~4人

1~2人

15

12

技能認定者数(特級、1級、単一等級)

(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)

11人以上

9~10人

7~8人

5~6人

3~4人

1~2人

注1.特許には、海外で取得した特許を含む。

2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。

ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者

エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者

オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者

(6)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可及び同法第14条の4第1項に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可において、廃油の収集運搬に係る許可を有する者であること。

なお、受注者が本業務のうち、廃油の積込み、運搬に該当する作業の一部について受注者が再委託を実施する場合は、上述の許可を有する者であることを持って、本要件を満たす事が出来る。

(7)消防法(昭和23年法律第186号)第11条に基づく危険物製造所等の設置において、全ての第4類危険物(第1石油類~第4石油類)の許可を受けている者であること。

(8)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等

(1)契約条項を示す場所及び問合せ先

〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階

福島地方環境事務所 総務部 経理課 契約第二係

TEL:024-573-7386

FAX:024-573-0217

(2)入札説明書の交付

福島地方環境事務所ホームページの>「調達情報」>より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。

http://fukushima..env.go.jp/procure/index.html

(3)入札説明会の日時及び場所

開催しない。

4 入札及び開札の場所

(1)入札書の提出について

(2)の開札の日時及び場所と同じ。

(2)開札について

日 時: 令和2年10月26日(月) 10時00分

場 所: 福島県福島市栄町11-25 AXCビル5階

福島地方環境事務所 入札室

5 電子調達システムの利用

本件は、電子調達システム(GEPS)で行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。

https://www.geps.go.jp

6 その他

(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金  免除

(3)契約保証金  免除

(4)入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(5)契約書作成の要否  要

(6)落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするときがある。

なお、調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。

(7)その他  詳細は入札説明書による。

7 変更履歴

10月20日 仕様書等[10月20日]を差し替え。正誤表[10月20日]を掲載。

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