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福島地方環境事務所

令和3年度仮置場等補修工事(飯舘村・川俣町)

入 札 公 告(土木工事)

 

 次のとおり一般競争入札に付します。
 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、本工事に係る令和3年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。

 

令和3年2月12日

支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 室石 泰弘

1 競争入札に付する事項

(1)工 事 名 令和3年度仮置場等補修工事(飯舘村・川俣町)

(2)工事場所 福島県相馬郡飯舘村及び伊達郡川俣町 地内

(3)工事内容 特記仕様書及び図面のとおり。

(4)工  期 契約締結日の翌日から令和4年2月25日まで。

(5)入札方法

本工事は、簡易な施工計画等の技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の入札である。

ア  入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。

イ  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

(6)総価契約単価合意方式の適用

ア  本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。

イ  本方式の実施方式としては、

(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)

(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。

ウ  受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、支出負担行為担当官が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該支出負担行為担当官に提出するものとする。

エ  その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」によるものとする。

(7) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。

2 競争参加資格

(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 環境省における平成31・32年度又は令和01・02年度工事種別「土木工事」に係る「A」又は「B」等級の競争参加資格の認定を受けていること。ただし、令和03・04年度環境省競争参加資格「土木工事」の資格を引き続き取得すること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(前項の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「提案書等」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、福島地方環境事務所から「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日付け環境会第9号)」に基づく指名停止を受けていないこと。

(6) 入札参加者(企業)は入札説明書7(6)に示す類似工事以上の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が12%以上の場合に限る。)。施工実績については、平成23年4月1日以降から申請書及び提案書等の提出期限までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限ること。

(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)を本工事に専任で配置できること。

ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上のいずれかの資格を有する 者であること。「これと同等以上のいずれかの資格を有する者」とは、次の者をいう。

(ア)1級建設機械施工技士の資格を有する者

(イ)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とする者に限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とする者に限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とする者に限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」又は「水産-水産土木」)とする者に限る。)の資格を有する者

イ 入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札の締切日以前に3ヶ 月以上の雇用関係があることをいう。)にあること。

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、次の者をいう。

(ア)平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格証を有する者

(イ)平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者

エ 平成23年4月1日以降に、土木工事の経験を有する者であること(品質証明員としての経験は除く。)。

オ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という)及び監理技術者を補佐するもの(以下、「監理技術者補佐」という)の配置を行う場合は、以下の(ア)~(ケ)の要件を全て満たさなければならない。

(ア)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

(イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。

(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)

(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は二次生活圏内(福島市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・相馬市・南相馬市・新地町・飯舘村)の工事でなければならない。

(カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

(ケ)専任補助者を配置しない工事であること。

(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、下記の関係がある場合に、入札を辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得第4条の3第1項の規定に抵触するものではないことに留意すること。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。

(ア)  親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。) と子会社の関係にある場合

(イ)  親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。

(ア)  一方の会社等の役員(代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び委員会設置会社(会社法第2条第12号に規定する委員会設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び委員会設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

(イ)  一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法又は民事再生法の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

(9) 競争参加資格を有することを証明するため、(3)に示す平成31・32年度又は令和01・02年度環境省競争参加資格の資格審査結果通知書(以下「資格審査結果通知書」という。)の写し、総合評定値通知書の写し、申請書及び提案書等を5の(ア)の提出期限までに提出しなければならない。なお、契約担当官等から当該申請書及び提案書等に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(10) 福島県内に土木工事に係る建設業の許可を得た本店が所在すること。

(11) 入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

3 総合評価落札方式に関する事項

(1)総合評価落札方式の仕組み

本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。

ア 入札説明書に示された標準的な参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

イ 入札説明書に示す提案書の項目や資料で示された実績等により最高15点の加算点を与える。

ウ 得られる標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した数値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

総合評価落札方式に関する詳述は、別添資料「総合評価落札方式の内容」によるものとし、その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書による。

(2)評価項目

ア 入札参加者(企業)の技術力等に関する事項

イ 配置予定技術者等の能力に関する事項

ウ 地域精通度・地域貢献度に関する事項

エ 入札説明書に示す提案書の項目に対する技術提案(簡易な施工計画等)に関する事項

(3)落札者の決定

ア 入札参加者は、価格をもって入札する。

イ 次の条件を満たした者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。

(ア)  入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限範囲内であること。

(イ)  提案内容が発注者の設定している最低限の要求要件(標準点)を下回らないこと。

(ウ)  評価値が標準点(100点)を予定価格(億円)で除した数値に対して下回らないこと。

(4)履行の確認

技術提案書に記載された内容については、工事完了時に履行状況の検査を行う。

4 入札手続き等

(1)担当部局

〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階

福島地方環境事務所 総務部経理課特別地域等環境再生等契約係

TEL : 024-573-7386 FAX : 024-573-0217

(2)入札説明書の交付

調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101

(3)本工事においては、入札説明会を開催しない。

(4)入札説明書等に対する質問

ア 入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書を提出すること。

(ア)  提出期限  令和3年2月18日(木)正午まで

(イ)  提出場所  (1)に示す担当部局

(ウ)  提出方法

FAX又は電子メール(FUKUSHIMA-SAISEI@env.go.jp)により提出すること。 提出した場合には、福島地方環境事務所に連絡すること。

(エ)  提出部数  1部

イ アの質問に対する回答は、令和3年3月3日(水)以降に、福島地方環境事務所ホームページにて掲載する。

福島地方環境事務所ホームページ>「調達情報」>http://fukushima..env.go.jp/procure/index.html

5 競争参加資格の確認等

ア 提出期限及び場所等

(ア)  提出期限  令和3年3月9日(火)正午まで

(イ)  提出場所  (1)に示す担当部局

(ウ)  提出方法

持参又は郵送。電子入札方式による入札参加者は、下記提出物を持参又は郵送する他に、申請書のみを、電子調達システム(GEPS)により提出するものとする。なお、FAX又は電子メールによるものは受け付けない。

(エ)  提出部数  資格審査結果通知書の写し 2部

総合評定値通知書の写し 2部

環境省競争参加資格「土木工事」に係る建設業の許可を得た本店が福島県内に存在することを証明する建設業許可申請に添付した書類の写し 2部

申請書及び提案書等 15部(正2部、副13部)

なお、提出する申請書及び提案書等15部のうち、副13部については提案者が特定できないよう、申請者の会社名等(会社住所、代表電話、担当者氏名、代表者印影を含む。添付書類も同様。)を黒く塗りつぶすこと。

イ 申請書及び提案書等の説明会及びヒアリングについては、原則として実施しない。

ウ 申請書及び提案書等に対する審査及び評価は、福島地方環境事務所に設置する技術提案書審査委員会において行う。

エ 競争参加資格の審査結果は、令和3年3月22日(月)頃に通知する。その際、参加資格「有」とした者に対しては、技術提案に基づく入札の可否についても併せて通知し、「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。

6 入札及び開札について

(1)電子入札方式の利用

原則として電子入札方式により提出するものとする。また、電子入札方式の参加に関する承諾願を事前に提出すること。ただし、電子入札方式によりがたい者であって、紙入札方式の参加に関する承諾願を提出した者は紙入札方式に変えることができる。

(2)入札書の提出について

入札説明書による。

(3)開札の日時及び場所

ア 日時  令和3年4月2日(金)10時00分

イ 場所  福島県福島市栄町11-25 AXCビル5階

福島地方環境事務所 入札室

7 工事費内訳書の提出

(1)入札参加者は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。

(2)工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出されないときは、入札を無効とする。

8 入札の無効

競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び提案書等に虚偽の記載をした者の行った入札、並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

9 落札者の決定方法

落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、3(3)により決定するものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

10 その他

(1)入札参加者は、入札心得及び契約書(案)を熟読し、入札心得を遵守すること。

(2)入札保証金及び契約保証金等

ア 入札保証金   免除

イ 契約保証金等  工事請負契約書(案)による。

(3)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延長は行わない。

(4)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(5)契約書作成の要否  要

(6)配置予定技術者等の確認

落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び提案書等の差し替えは認められない。

(7)電子調達システム(GEPS)の操作及び障害発生時の問い合わせ先

電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス

https://www.geps.go.jp/

ヘルプデスク0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間平日9時00分~17時30分

(8)契約書(案)については、現時点の案である。

(9)詳細は、入札説明書による。