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福島地方環境事務所

令和5年度中間貯蔵双葉大熊地区除去土壌等輸送工事

入札公告

2023年06月15日
次のとおり一般競争入札に付します。
 
令和5年6月15日


支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 関谷 毅史

1.競争入札に付する事項

(1)工事名 令和5年度中間貯蔵双葉大熊地区除去土壌等輸送工事
(2)工事場所 福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内
(3)工事内容 別紙仕様書等のとおり。
(4)工期 契約締結日の翌日から令和 6 年 3 月 15 日(金)まで
(5)工事実施形態
1)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型)の工事である。なお、品質確保のための体制その他の施工体制の確保を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
2)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、紙 入札方式の承諾に関しては、下記3.(1)の担当部局に承諾願を提出するものとする。
3)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
4)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価に加点を行う工事である。
5)総価契約単価合意方式の適用
本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
6)本工事の「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第16版改訂版)令和5年4月環境省」に定める福島地方環境事務所特別調査単価(以下「特調単価」という。) については、環境省福島地方環境事務所6F閲覧コーナー及びホームページにおいて「環境省福島地方環境事務所が定める資材一覧」で閲覧が可能である。
7)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下 「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下 「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
8)本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、「週休2日」を確保した施工を実施する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。

2.競争参加資格

(1)予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省における令和 05・06 年度工事種別「土木工事」に係る「A」又は「B」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。また、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)
(4)東北地域内に建設業法に基づく一般土木工事の許可を受けた本店(本社)、支店(支社)又は営業所を有すること。
(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(6)平成 23 年度から本工事の公告日までの間に、元請けとして完成・引き渡した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
1)環境省における中間貯蔵施設に係る工事又は国、地方公共団体における除染等工事(業務での実施を含む)であること。
除染等工事とは次に掲げるものである。
・除染等工事
・仮置場復旧工事
・被災建物等解体撤去工事など
2)当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が国又は地方公共団体が発注した工事である場合で、工事成績評定点が65点未満のものでないこと。ただし、競争参加資格申請資料の提出期限の日までに工事成績表定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記2)「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
3)1)~2)は同一工事であること。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者(以下「主任技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。
1)次のいずれかの者であること。
① 一級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
② 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学(旧農業土木)」とする者に限る。))又は総合技術監理部門(選択科目を「建設部門関連科目」又は「農業-農業農村工学(旧農業土木)」とする者に限る。)の資格を有する者。
2)平成 23 年度から本工事の競争参加資格確認資料の提出期限までの間に元請けとして完成・引き渡した2.(6)に掲げる要件を満たす同種工事の経験を有すること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、甲型共同企業体については、構成員の出資比率が 20%以上であること。乙型共同企業体にあっては、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
ア)環境省における中間貯蔵施設に係る工事又は国、地方公共団体における除染等工事(業務での実施を含む)。
イ)当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が国又は地方公共団体が発注した工事である場合で、工事成績評定点が65点未満のものでないこと。ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績表定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記イ)「当該施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
3)監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格講習修了履歴)を有する者であること。
4)配置予定の主任技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、恒常的な雇用とは入札の締切日の日以前に 3 ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(8)本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を行う場合は、以下の1)~9)の要件を全て満たさなければならない。
1)監理技術者補佐を専任で配置すること。
2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
3)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的雇用関係にあること。
4)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に 2 件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事にあって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初に請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これらの複数の工事を一の工事とみなす。)
5)特例監理技術者が兼務できる範囲は、以下の生活圏内の工事でなければならない。
相双地方生活圏(相馬市・南相馬市・新地町・飯舘村・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村)
いわき地方生活圏(いわき市)
6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
8)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
9)専任補助者を配置しない工事であること。
(9)除染等工事共通仕様書(第12版)(平成31年4月環境省)(以下、「除染等工事共通仕様書」という。)1-1-4 に従い、放射線管理責任者を当該工事に配置出来ること。
なお、除染等工事共通仕様書 1-1-4(2)②に示す「放射線管理の実務経験」とは、除染等工事共通仕様書 1-1-4(1)の①~⑩に掲げる職務に 1 年以上従事した経験をいう。
(10)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「申請資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、福島地方環境事務所から「工事請負契約に係る指名停止等措置要領について(令和 2 年 12 月 25 日付け環境会発第 2012255 号)」に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(11)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
② 親会社を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年)法律第154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合は除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア)会社法第 2 条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(イ)会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ウ)会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
(エ)会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に特段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準じる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又は会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(13)競争参加資格を有することを証明するため、上記(3)に示す令和 05・06 年度環境省競争参加資格の資格審査結果通知書(以下「資格審査結果通知書」という。)の写し、総合評価値通知書の写し、申請書及び申請資料を4.(1)の提出期限までに提出しなければならない。なお、契約担当官等から当該申請書及び申請資料に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(14)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(15)提出された施工計画が適正であること。
1)施工計画の適切性
施工計画については、本工事において施工上配慮すべき事項に関する技術的所見について、施工計画(様式4)を提出すること。
また、施工計画が未提出(未記入も含む)の場合、指定枚数を超過した場合、求めるテーマ以外の記述の場合又は求めるテーマに該当する記載内容であっても、関係法令や諸規定等及び設計図書に示す条件や、共通仕様書等の条件を明らかに違反しているもの、福島地方環境事務所に設置する審査委員会(以下、「審査委員会」という。)において不適当と判断された場合は、入札を無効とすることがある。
評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準
施工計画 輸送工 安全・円滑な輸送実施のための技術的所見 可・不可
※施工計画が適切であること。
施工計画の適切性審査 (可・不可)
2)施工計画に基づく施工
実際の施工に際しては、事前に提出し適正とされた施工計画を遵守すること。受注者の責めにより遵守されない場合は、工事成績評定点から 10 点を限度に減点することがある。当初想定していた条件以外の事象が生じ、事前に提出し適正とされた施工計画に基づく施工ができなくなった場合の取り扱いについては、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。
(16)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務

3.契約条項を示す場所等

(1)担当部局
〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階
福島地方環境事務所 総務部 経理課 用地契約係 
電話024-573-7386   
(2)入札説明書等の交付 
調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達情報」をダウンロードして入手すること。
なお、本工事においては、入札説明会を開催しない。

4.競争執行の場所及び日時等

(1)申請書・提案書等の提出について
期限  令和5年7月13日 12時まで
場所  3(1)に示す担当部局
方法  入札説明書による。
(2)入札及び開札について
日時  令和5年8月8日 13時30分
場所  福島地方環境事務所 5階入札室
福島県福島市栄町11-25 AXCビル

5.入札保証金及び契約保証金

(1)入札保証金 免除。
(2)契約保証金 工事請負契約書(案)による。

6.その他

(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)本工事においては、入札説明会を開催しない。
(3)その他 詳細は入札説明書による。

7.変更履歴

7月6日 質問回答書を掲載。
調達ポータルサイト(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101
 

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