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福島地方環境事務所

令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(その1)(その2)

入 札 公 告

 

 次のとおり一般競争入札に付します。

本入札公告に記載の工事は、施工計画を共有化できる2件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。

本件の入札にあたっては、電子調達システムにおいて2件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事ごとに申請書の提出及び入札が必要である。

なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る令和3年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

 

令和3年2月2日

支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 室石 泰弘

1.競争入札に付する事項

(1)工事名 ➀令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(その1)

②令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(その2)

(2)工事場所 ➀福島県郡山市及び双葉郡大熊町・双葉町地内

②福島県福島市及び双葉郡大熊町・双葉町地内

(3)工事内容 ➀別紙仕様書等のとおり

②別紙仕様書等のとおり

(4)工期 ➀契約締結日の翌日から令和4年2月28日まで

②契約締結日の翌日から令和4年2月28日まで

(5)工事実施形態

1)本工事は、入札時に施工計画、企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。

2)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。

3)本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。

4)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」)の配置を認める工事である。

2.競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。

(3) 環境省における平成31・32 年度又は令和01・02 年度工事種別「土木工事」に係る「A」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。また、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)

ただし、環境省における令和03・04 年度の土木工事に係る「A」等級の一般競争参加資格の認定を引き続き受けること。

(4) 福島県内に建設業法に基づく一般土木工事の許可を受けた本店(本社)を有すること。

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でな いこと。

(6) 平成23年度以降に元請けとして施工実績を有する除染等工事(業務での実施を含む)又は環境省における中間貯蔵施設に係る工事で、下記1)~3)の要件を満たすこととし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。国、地方公共団体発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。

1) 国又は地方公共団体における除染等工事(業務での実施を含む)又は環境省における中間貯蔵施設に係る工事であること。

2) 当該施工実績が適切なものであること。

適切なものとは、指名停止の事由となる行為がなされたものではないこと。

3) 1)~2)は同一工事であること。

(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者(以下「主任技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。なお、本入札説明書に記載の工事において申請できる技術者は1名とする(上記1.で記載した複数の工事に参加を希望する場合でも申請できる技術者は1名のみとし、2名以上申請した場合は、欠格とする。)。

1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上のいずれかの資格を有する者であること。なお、「これと同等以上のいずれかの資格を有する者」とは、次の者をいう。

○ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。))又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「農業-農業農村工学」とするものに限る。)の資格を有する者

2) 平成23年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の主任技術者等の経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、国・地方公共団体発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

① 国又は地方公共団体における除染等工事(業務での実施を含む)又は環境省における中間貯蔵施設に係る工事であること。

② 当該施工実績が適切なものであること。

適切なものとは、指名停止の事由となる行為がなされたものではないこと。

③ ①~②は同一工事であること。

3) 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格講習修了履歴)を有する者であること。

4) 配置予定の主任技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。

(8) 本工事において、特例監理技術者の配置を行う場合は、以下の1)~9)の要件を全て満たさなければならない。

1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。

2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。

なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接かつ恒常的雇用関係にあること。

4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事にあって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初に請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これらの複数の工事を一の工事とみなす。)

5) 特例監理技術者が兼務できる範囲は、以下の生活圏内の工事でなければならない。

・令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(その1):郡山二次生活圏内(郡山市、田村市、三春町、小野町)

・令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(その2):福島二次生活圏内(福島市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町)

6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

9) 専任補助者を配置しないこと。

(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、福島地方環境事務所から「工事請負契約に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日付け環境会発第9号)」に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。

(ア) 親会社(会社法第2条第4項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員(代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び委員会設置会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第12 号に規定する委員会設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び委員会設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。

(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。

エ その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(11) 除染工事共通仕様書1-1-4 に従い放射線管理責任者を当該工事に配置できること。

なお、配置予定の放射線管理責任者については、直接的かつ恒常的な雇用関係を必要としない。

(12) 入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 提出された施工計画が適正であること。

本入札説明書に記載の複数の工事に参加を希望する場合でも、施工計画は各工事に共通なものとし、工事ごとに異なる施工計画を提出した場合は欠格とする。

(14) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。

・健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出の義務

・厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出の義務

・雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7 条の規定による届出の義務

3.入札手続等

(1)担当部局

〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階

福島地方環境事務所 総務部 経理課 用地契約係

電話024-573-7386 FAX 024-573-0217

(2)入札説明書等の交付

調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達情報」をダウンロードして入手すること。

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101

なお、本工事においては、入札説明会を開催しない。

(3)申請書及び資料の提出について

期限 令和3年3月1日 12時まで

場所 3.(1)に示す担当部局

方法 入札説明書による。

(4)入札及び開札について

日時 ➀令和3年3月25日 9時30分

②令和3年3月25日 10時30分

場所 福島県福島市栄町11-25AXCビル5階

福島地方環境事務所 入札室

4.その他

(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 免除。

イ 契約保証金 工事請負契約書(案)による。

この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3以上とする。

(3)その他 詳細は入札説明書による。

5.変更履歴

2月22日  質問回答書(その1)[2月22日]質問回答書(その2)[2月22日]、正誤表(その1・その2)[2月22日]を掲載。05_一括審査入札方式における注意事項[2月22日]を差替。

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