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福島地方環境事務所

令和5年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事・令和5年度中間貯蔵相双地区除去土壌等輸送工事

入札公告

2023年02月03日
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、施工計画を共有化できる2件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子調達システムにおいて2件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事ごとに申請書の提出及び入札が必要である。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
令和5年2月3日

支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 関谷 毅史

1.競争入札に付する事項

(1)工事名   1)令和5年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事
2)令和5年度中間貯蔵相双地区除去土壌等輸送工事
(2)工事場所 1)福島県双葉郡双葉町,大熊町,富岡町,葛尾村地内
2)福島県南相馬市、福島県双葉郡浪江町地内
(3)工事内容 1)別紙仕様書等のとおり
2)別紙仕様書等のとおり
(4)工期     1)契約締結日の翌日から令和 6 年 2 月 29 日(木)まで
2)契約締結日の翌日から令和 6 年 2 月 29 日(木)まで
(5)工事実施形態
1)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。
2)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
3)本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
4)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」)の配置を認める工事である。

2.競争参加資格

(1)予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省における令和 03・04 年度工事種別「土木工事」に係る「A」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、環境省における令和 05・06 年度工事種別「土木工事」に係る「A」等級の競争参加資格の認定を引き続き受けること。また、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)
(4)福島県内に建設業法に基づく一般土木工事の許可を受けた本店(本社)を有すること。 
(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(6)平成 23 年度から本工事の公告日までの間に、元請けとして完成した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。また、国、地方公共団体発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が 65 点未満のものは除く。)
1)国又は地方公共団体における除染等工事(業務での実施を含む)又は環境省における中間貯蔵施設に係る工事であること。
2)当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、指名停止の事由となる行為がなされたものではないこと。
3)1)~2)は同一工事であること。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者(以下「主任技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。なお、本入札説明書に記載の工事において申請できる技術者は1名とする(上記1.で記載した複数の工事に参加を希望する場合でも申請できる技術者は1名のみとし、2名以上申請した場合は、欠格とする。)。
1)次のいずれかの者であること。
① 一級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
② 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学(旧農業土木)」とする者に限る。))又は総合技術監理部門(選択科目を「建設部門関連科目」又は「農業-農業農村工学(旧農業土木)」とする者に限る。)の資格を有する者。
2)平成 23 年度から本工事の公告日までの間に元請けとして完成した2.(6)に掲げる要件を満たす工事の主任技術者等の経験を有すること。
3)監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格講習修了履歴)を有する者であること。
4)配置予定の主任技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、 その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(8)本工事において、特例監理技術者の配置を行う場合は、以下の1)~9)の要件を全て満たさなければならない。
1)監理技術者補佐を専任で配置すること。
2)監理技術者補佐は、一級土木施工管理技士補又は一級土木施工管理技士の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
3)監理技術者補佐は入札参加者と直接かつ恒常的雇用関係にあること。
4)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事にあって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初に請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これらの複数の工事を一の工事とみなす。) 
5)特例監理技術者が兼務できる範囲は、以下の生活圏内の工事でなければならない。
① 令和5年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事:双葉地方生活圏内(広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村)
② 令和5年度中間貯蔵相双地区除去土壌等輸送工事:相双地方生活圏内(相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村)
6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
8)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
9)専任補助者を配置しない工事であること。
(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、福島地方環境事務所から「工事請負契約に係る指名停止等措置要領について(平成 13 年 1 月 6 日付け環境会発第9号)」に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1)資本関係 
以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(②において同じ))と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(②において同じ))の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
2)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等(会社施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 4 号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
① 一方の会社の役員(会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員等の役員を現に兼ねている場合 
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア)会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(イ)会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ウ)会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
(エ)会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第 575 条に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合名会社をいう。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他の業務を執行するものにあって、アからエまでに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又は会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選択された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(11)除染等工事共通仕様書(第 12 版)(平成 31 年 4 月 環境省)(以下、「除染等工事共通仕様書」という。)1-1-4 に従い、放射線管理責任者を当該工事に配置出来ること。なお、除染等工事共通仕様書 1-1-4(2)②に示す「放射線管理の実務経験」とは、除染等工事共通仕様書 1-1-4(1)の①~⑩に掲げる職務に 1 年以上従事した経験をいう。
(12)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。また、 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13)提出された施工計画が適正であること。
本入札説明書に記載の複数の工事に参加を希望する場合でも、施工計画は各工事に共通なものとし、工事ごとに異なる施工計画を提出した場合は欠格とする。
施工計画の評価
評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準
施工計画 輸送工 安全・円滑な輸送実施のための技術的所見
可・不可
※施工計画が適切であること。
施工計画の適切性審査 (可・不可)
 
(14) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7 条の規定による届出の義務
(15)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。
・「令和5年度中間貯蔵施設工事技術支援業務」の受託者
・「令和5年度中間貯蔵施設工事に係る技術資料作成業務」の受託者
当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者とは、次の1)又は2)に該当する者をいう。
1) 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている場合。
2) 一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。

3.入札手続等

(1)担当部局
〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階
福島地方環境事務所 総務部 経理課 用地契約係 
電話024-573-7386  
(2)入札説明書等の交付 
調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達情報」をダウンロードして入手すること。
なお、本工事においては、入札説明会を開催しない。
(3)申請書及び資料の提出について
期限  令和5年2月27日 12時まで
場所  3.(1)に示す担当部局
方法  入札説明書による。
(4)入札及び開札について
日時  1(1)1)に示す工事 令和5年3月24日 13時30分
1(1)2)に示す工事 令和5年3月24日 15時30分
場所  福島県福島市栄町11-25AXCビル5階
福島地方環境事務所 入札室

4.その他

(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 工事請負契約書(案)による。
この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3以上とする。
(3)その他 詳細は入札説明書による。

5.変更履歴

2月20日 質問回答書を掲載。関係資料を調達ポータルサイトに掲載。
調達ポータルサイト(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101

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