令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その1)・令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その2)
入札公告
2023年07月06日競争参加者の資格に関する公示
福島地方環境事務所が発注する令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その1)及び令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その2)は、単体有資格業者(経常建設工事共同企業体を含む。)と特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の混合入札による一般競争入札(総合評価落札方式)により行うこととして、当該共同企業体の資格審査申請の受付の期間及び方法等を次のとおり公示します。
令和5年7月6日
支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 関谷 毅史
支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 関谷 毅史
1 工事名
1)令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その1)
1)令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その1)
2)令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その2)
2 工事場所
1)福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
1)福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
2)福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
3 工事内容
1)土木工事、建築工事
2)土木工事、建築工事
3 工事内容
1)土木工事、建築工事
2)土木工事、建築工事
4 工期
1)契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで
2)契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで
1)契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで
2)契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで
5 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間
令和5年7月6日から令和5年8月4日 12時まで
ただし、持参する場合の受付時間は、平日の9時から17時まで(12時から13時を除く。)とする。
(2) 受付場所
〒960-8031福島県福島市栄町11-25(AXCビル6階)
福島地方環境事務所 総務部 経理課 用地契約係
電話024-573-7386
(3) 提出方法
持参又は郵送(書留郵便の配達記録(提出期限必着)が残るものに限る。以下「郵便等」という。)とすること。
なお、参加を希望する工事ごとに申請書の提出を行うこと。
6 特定建設工事共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数
構成員の数は、2又は3社とする。
構成員の数は、2又は3社とする。
(2) 組合せ
構成員の組合せは、環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格(「土木工事」又は「建築工事」)を有する者の組合せとする。
(3) 構成員の資格要件等
すべての構成員が、当該工事に係る入札公告に定められた「競争参加資格」に掲げる条件を満たす者とする。
(4) 出資比率要件
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率でなければならない。
(例えば、2社なら30%以上、3社なら20%以上)
(5) 代表者要件
代表者は、最大の施工能力を有し、かつ、出資比率が構成員中最大であるものとする。
(6) 有効期間
特定建設工事共同企業体の有効期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
① 発注工事の契約の相手方となった者
資格決定がされたときから工事の請負契約の履行後3ヶ月を経過するまで。
② 発注工事の契約の相手方とならなかった者
資格決定がされたときから契約の相手方が確定したときまで。
7 資格審査申請書類
(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書
(2) 環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「土木工事」又は「建築工事」の写し
(3) 総合評定値通知書(建設業法27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもの。)の写し
(4) 共同企業体協定書の写し
※共同企業体協定書は下記の国土交通省ホームページで示す甲型を標準とする。
8 資格審査結果の通知
審査の結果、資格なしと決定された者についてはその旨通知する。
9 その他
(1) 共同企業体の名称は、「○○・○○・○○(会社名等)特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 共同企業体の資格審査申請をする者は、併せて当該工事の入札公告(令和5年7月6日付)における競争参加資格の確認を受けること。
(3) 申請手続きについて不明な点があれば、次に照会すること。
5(2)に同じ。
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術提案を共有化できる2件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子調達システムにおいて2件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事ごとに申請書の提出及び入札が必要である。
令和5年7月6日
支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 関谷 毅史
支出負担行為担当官
福島地方環境事務所長 関谷 毅史
1.工事概要
(1)工事名
1)令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その1)
1)令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その1)
2)令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その2)
(2)工事場所
1)福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
1)福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
2)福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
(3)工事内容
1)別紙仕様書等のとおり
1)別紙仕様書等のとおり
2)別紙仕様書等のとおり
(4)工期
1)契約締結日の翌日から令和8年2月27日(金)まで
1)契約締結日の翌日から令和8年2月27日(金)まで
2)契約締結日の翌日から令和8年2月27日(金)まで
(5)工事実態形態
1)本工事は、入札時に技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型)(WTO対象)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
2)総価契約単価合意方式の適用
本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
3)本工事の「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第16版改訂版)令和5年4月環境省」に定める福島地方環境事務所特別調査単価(以下「特調単価」という。)については、環境省福島地方環境事務所6F閲覧コーナー及びホームページにおいて「環境省福島地方環境事務所が定める資材一覧」で閲覧が可能である。
4)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
5)本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、「週休2日」を確保した施工を実施する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。 現場施工期間内において「週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の加点評価対象とする。
6)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。
7)本工事は、資料の提出、入札等を電子調達システム(GEPS)で行う対象工事である。
電子調達システム(GEPS)によりがたい者は、支出負担行為担当官(以下、「契約担当官等」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
8)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
9)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価に加点を行う工事である。
2.競争参加資格
入札参加者は、次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体若しくは経常建設工事共同企業体(以下、「共同企業体」という。)又は単体有資格業者であること。なお、特定建設工事共同企業体として競争入札に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていることとし、以下 の(7)、(8)については、共同企業体として配置することでよい。
(1)予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別 の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下、「提案書等」という。)の提出期限の日から開札の日までの 期間に、福島地方環境事務所から「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日付け環境会第9号)」に基づく指名停止を受けていないこと。
(4)環境省における令和05・06年度工事種別「土木工事」又は「建築工事」に係る「A」等級の競争参加資格の認定を受けていること。
なお、特定建設工事共同企業体においては、工事を分担する全ての構成員が「土木工事」又は「建築工事」に係る「A」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
また、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14 年法律第154号)(以下、「会社更生法」という。)に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)(以下、「民事再生法」という。)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受け ていること。)
(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(前項の再認定を受けた者を除 く。)でないこと。
(6)単体企業及び共同企業体の代表者は、平成23年度から本工事の公告日までの間に、元請けとして完成・引き渡した下記の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
1)環境省における中間貯蔵施設に関する工事の実績又は、除染特別地域内において国、地方公共団体が発注する建物等(仮設物を除く)の新設又は解体・撤去 をその内容に含む工事の実績であること。
2)上記施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が国又は地方公共団体が発注した工事である場合で、工事成績評定点が65点未満のものでないこと。
(7)単体企業にあっては、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下 「主任技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。
共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者等を本工事に専任で配置できることとし、全ての構成員の主任技術者等が次に掲げる基準を満足すること。
なお、本入札説明書に記載の工事において申請できる主任技術者等は1名とする。(上記1.で記載した複数の工事に参加を希望する場合でも申請できる技術者は1名のみとし、2名以上申請した場合は、欠格とする。)
共同企業体にあっては、専任で配置する全ての構成員が各々申請する主任技術者等は1名のみとする。(上記1.で記載した複数の工事に参加を希望する場合でも 申請できる技術者は1名のみとし、構成員の何れかが2名以上申請した場合は、欠格とする。)
1) 次のいずれかの者であること。
ア 1級土木施工管理技士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者であるこ と。ただし、平成 27 年度までの資格取得者にあっては、解体工事に関する実務 経験が1年以上又は登録解体工事講習を修了している者であること。
イ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「建設部門関連科目」)とする者に限る。)の資格を有する者であり、解体工事に関する実務経験が1年以上又は登録解体工事講習を修了している者であること。
2)配置予定の主任技術者等が、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札の締切日以前に 3 ヶ月以上の雇用関係があることをいう。)にあること。なお、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者。
(8)除染等工事共通仕様書(第12版)(平成 31年4月 環境省)(以下、「除染等工事共通仕様書」という。)1-1-4 に従い、放射線管理責任者を当該工事に配置できること。なお、除染等工事共通仕様書 1-1-4(2)②に示す「放射線管理の実務経験」とは、除染等工事共通仕様書1-1-4(1)の①~⑩に掲げる職務に1年以上従事した経験をいう。
(9)本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者は認めない。
(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」という。) 第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等 (同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
イ 親会社を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等 をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが 存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7号に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合は除く。
ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に 兼ねている場合。
(1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(イ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取 締役
(ウ) 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
(エ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に特段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(4) 組合の理事
(5) その他業務を執行する者であって、上記ア(1)から(4)までに掲げる 者に準じる者
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 67条第1項の規定により選任された管財人(以下、「管財人」 という。)を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、 その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる 場合。
(11)競争参加資格を有することを証明するため、(4)に示す令和05・06年度環境省競争参加資格の資格審査結果通知書(以下「資格審査結果通知書」という。)の写し、総合評価値通知書の写し、申請書及び提案書等を3.(3)の提出期限までに提出しなければならない。なお、契約担当官等から当該申請書及び提案書等に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(12)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3.入札手続等
(1)担当部局
〒960-8031 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階
福島地方環境事務所 総務部 経理課 用地契約係
TEL : 024-573-7386
(2)入札説明書等の交付
調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達情報」をダウンロードして入手すること。
なお、本工事においては、入札説明会を開催しない。
(3)申請書・提案書等の提出について
期限 令和5年8月4日 12時まで
場所 3.(1)に示す担当部局
方法 入札説明書による。
(4)入札及び開札について
日時 1(1)1)に示す工事 令和5年9月8日 13時30分
1(1)2)に示す工事 令和5年9月8日 15時30分
場所 〒960-8031 福島県福島市栄町 11-25 AXC ビル5階
福島地方環境事務所 入札室
4.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通過に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金
免除。ただし、入札保証保険証券を入札時までに、3.(1)に示す担当部局まで持参 又は郵送により提出することとする。この場合の保証金額は、入札金額(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。)の 100 分の5以上とする。なお、保証金額がこれに満たない場合は、当該入札参加者のした入札は無効とする。保証期間は、令和5年10月10日(火)までとすること。
2)契約保証金
工事請負契約書(案)による。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。
(3)入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、資料に虚偽の記載をした者の行った入札、並びに別紙入札心得において示した条件等入札に関する 条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合に は、落札決定を取り消す。
(4)工事請負契約書作成の要否等
工事請負契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
(5)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(6)詳細は入札説明書による。
5.変更履歴
7月31日 質問回答書を掲載。関係資料を調達ポータルサイトに掲載。
8月4日 金抜設計書を差替。調達ポータルサイトに掲載。
調達ポータルサイト(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)
8月4日 金抜設計書を差替。調達ポータルサイトに掲載。
調達ポータルサイト(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)