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福島地方環境事務所

令和6年8月採用 人事院規則に基づく任期付職員募集、専門的期間業務職員募集【令和6年5月8日(水)17時00分(必着)】

1. 採用機関及び採用予定人数

 環境省 福島地方環境事務所 (1)人事院規則に基づく任期付職員 21名程度
               (2)専門的期間業務職員      10名程度

2. 勤務地

・本事務所(福島県福島市栄町11-25 AXCビル)
・支所等(福島県福島市栄町11-25 AXCビル)
    (福島県いわき市平字小太郎町2-6 いわきフコク生命ビル)
    (福島県いわき市平字小太郎町1-6 いわきセンタービル)
    (福島県郡山市大町1-1-8 NKビル)
    (福島県双葉郡富岡町中央2-36)
    (福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713)
    (福島県双葉郡大熊町大字小入野字東大和久183-3)
    (福島県双葉郡広野町大字下北迫字折返57-2)
    (福島県南相馬市原町区錦町1-25 アースム)
    (福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上続町12 朝田ビル)
※任期中、事業の進捗状況等業務上の都合により、本事務所と支所等間、又は各支所等間で異動する場合があります。

3. 公募の内容

以下の2つの職員を募集します。
(1)人事院規則に基づく任期付職員
人事院規則8-12(職員の任免)第42条第2項に基づく任期の定めのある環境省職員(行政職俸給表(一)が適用される課長補佐級又は係長級の常勤職員)として採用します。
(2)専門的期間業務職員
環境再生事業等に関し専門的な知見を有する期間業務職員(国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員)として採用します。

4. 職務の内容

上記「3.公募の内容」の(1)又は(2)について、以下のとおりです。
【1】「3.公募の内容」の「(1)人事院規則に基づく任期付職員」
採用された場合は、福島地方環境事務所に配属となり、以下のいずれかの業務に従事します。
(1)庶務、給与厚生、情報公開、情報システムの運用管理・調達、広報、会計等に関する各種調整及び取りまとめ(採用予定人数2名程度)
(2)放射線リスクに関する住民等の理解促進のための各種調整等(採用予定人数1名程度)
(3)福島における地域活性化(風評被害対策、環境再生にかかわる地域連携等)事業に関する各種調整等(採用予定人数1名程度)
(4)環境再生事業(除染・家屋解体、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備又は除去土壌の再生利用)における政策の企画立案に関する関係機関等との総合調整、工事等の積算・監督業務の合理化に関する技術的な各種調整・労務資材調査の実施、土木工事・建築工事等の事故に関する統計・要因分析・再発防止策の検討・実施及び災害発生時の被災情報の収集・整理又は野生鳥獣(イノシシ等)対策に関する各種調整等(採用予定人数3名程度)
(5)除染又は家屋解体(特定復興再生拠点内及び特定帰還居住区域内)に関する各種調整・手続の実施等(採用予定人数4名程度)
(6)仮置場の管理及び仮置場の農地等への原形復旧に関する各種調整・手続の実施等(採用予定人数2名程度)
(7)廃棄物処理施設の維持管理又は放射性物質に汚染された廃棄物処理に関する各種調整・手続の実施等(採用予定人数2名程度)
(8)中間貯蔵施設の管理又は除去土壌の再生利用事業の実施に関する各種調整・手続の実施等(採用予定人数2名程度)
(9)除去土壌等の中間貯蔵施設への搬出に関する各種調整・手続の実施等(採用予定人数2名程度)
(10)中間貯蔵施設の建設工事の用地取得又は地上権設定用地の管理に関する各種調整・手続の実施等(採用予定人数2名程度)

【2】「3.公募の内容」の「(2)専門的期間業務職員」
採用された場合は、福島地方環境事務所に配属となり、以下のいずれかの業務に従事します。
(1)庶務、給与厚生、情報公開、情報システムの運用管理・調達、広報、会計等に関する資料の収集・整理等(採用予定人数1名程度)
(2)放射線リスクに関する住民等の理解促進のための資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)
(3)福島における地域活性化(風評被害対策、環境再生にかかわる地域連携等)事業に関する資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)
(4)環境再生事業(除染・家屋解体、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備又は除去土壌の再生利用)における政策の企画立案、工事等の積算・監督業務の合理化、工事等で発生する事故等の対策又は野生鳥獣(イノシシ等)対策に関する資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)
(5)除染又は家屋解体(特定復興再生拠点内及び特定帰還居住区域内)に関する資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)
(6)仮置場の管理及び仮置場の農地等への原形復旧に関する資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)
(7)廃棄物処理施設の維持管理又は放射性物質に汚染された廃棄物処理に関する資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)
(8)中間貯蔵施設の管理又は除去土壌の再生利用事業の実施に関する資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)
(9)除去土壌等の中間貯蔵施設への搬出に関する資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)
(10)中間貯蔵施設の建設工事の用地取得又は地上権設定用地の管理に関する資料の収集・整理・取りまとめ等(採用予定人数1名程度)

※任期中、事業の進捗状況等業務上の都合により、部署間で異動し、又は担当する業務が変更される場合があります。

5. 求める人材

上記「3.公募の内容」の(1)又は(2)について、以下のとおりです。
(1)「3.公募の内容」の「(1)人事院規則に基づく任期付職員」
以下の①~⑤の要件を満たす者。
①大学卒業後7年以上、短大卒業後10年以上又は高等学校・中等教育学校卒業後12年以上の就労歴を有すること
②「4.職務の内容」に掲げる業務を実施する上で必要な実務経験又は関連する実務経験を有すること
③パソコンを使った電子メールによる連絡・相談、パソコンワープロソフト(ワード、一太郎、エクセル、パワーポイント等)による文書等の作成と編集が業務において支障なく行えること
④任期中、継続して勤務が可能であること
⑤採用予定時期までに国家公務員法第81条の6に定める定年に達する者 (令和6年度における定年年齢は61歳)ではないこと

(2)「3.公募の内容」の「(2)専門的期間業務職員」
以下の①~④の要件を満たす者。
①大学卒業後7年以上、短大卒業後10年以上又は高等学校・中等教育学校卒業後12年以上の就労歴を有すること
②「4.職務の内容」に掲げる業務を実施する上で必要な実務経験を有すること
③パソコンを使った電子メールによる連絡・相談、パソコンワープロソフト(ワード、一太郎、エクセル、パワーポイント等)による文書等の作成と編集が業務において支障なく行えること
④任期中、継続して勤務が可能であること

6. 採用期間

 上記「3.公募の内容」の(1)又は(2)について、以下のとおりです。
(1)「3.公募の内容」の「(1)人事院規則に基づく任期付職員」
①【令和6年8月1日から令和9年3月31日までの「2年8か月間」(予定)】

※「4.職務の内容」の
・(1)、(2)及び(3)の業務
・(4)のうち、野生鳥獣(イノシシ等)対策に関する各種調整等
・(5)のうち、本事務所並びに富岡町内、広野町内及び浪江町内の支所等における業務
・(6)のうち、本事務所並びに富岡町内、広野町内及び浪江町内の支所等における業務
・(7)のうち、本事務所並びに富岡町内、大熊町内、広野町内及び浪江町内の支所等における業務
・(8)のうち、除去土壌の再生利用に関する業務
②【令和6年8月1日から令和8年3月31日までの「1年8か月間」(予定)】
※「4.職務の内容」の
・(5)、(6)、(7)、(9)及び(10)の業務
・(4)、(5)、(6)及び(7)のうち、上記①以外の業務
・(8)のうち、上記①以外の業務

※その後も業務が継続し、あらためて人事院規則に基づく任期付職員を募集する際、その時点で人事院規則に基づく任期付職員である者が応募する場合には、その者の勤務実績等を選考過程において考慮します。

(2)「3.公募の内容」の「(2)専門的期間業務職員」
【令和6年8月1日から令和7年3月31日までの「8か月間」(予定)】


※勤務実績が良好で一定条件を満たした場合、次年度以降も採用される場合があります。なお、雇用を継続する期間は最長で令和9年3月31日までとなります。

7. 応募資格

上記「5.求める人材」参照。
その他、以下のいずれかに該当する者は応募できませんので、ご了承ください。
①日本国籍を有しない者
②国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

8. 応募締切

 令和6年5月8日(水) 17時00分(必着)

9. 選考方法

以下の選考を行い、採用内定者を決定します。
【第1次選考】
審査方法:書類選考
※第1次選考の結果は、応募者全員に通知します。
【第2次選考】
審査方法:面接による人物試験(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施方法を変更する場合があります。)
※第2次選考の日時、場所等は第1次選考を通過した者に通知します。また、第2次選考の結果は、第2次選考受験者全員に通知します。
※面接試験会場は、福島地方環境事務所(福島県福島市栄町11-25 AXCビル)内を予定しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、変更する場合があります。

10. 応募方法

応募に当たっては、添付のExcelファイルに必要事項を記入し、この書類とともに、以下のすべての書類を提出してください。
(1)小論文
「福島の復興に向けた環境再生事業等における課題に対して、自身の知識や経験等を基にどのように貢献できるかについて」を、1,600字程度で論述すること。
なお、「環境再生事業等」とは、具体的には、除染・家屋解体、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備、除去土壌の再生利用又は放射性物質の健康影響に関するリスクコミュニケーション等を指す。小論文は、これらを一括して論述するか、又は個別の事業について論述すること。Webサイトや書籍などからそのまま転載することは不可とする。論述するにあたり参考とした資料があれば、出典を必ず明記すること。   
(2)履歴書(写真貼付)
※「免許・資格欄」等に、取得した国家資格等の名称及び取得年月日を記載のこと。
※「本人希望記入欄」等に、必ず、上記「2.勤務地」のうち希望する「勤務地」及び上記「4.職務の内容」のうち希望する「職務」を記載のこと。(採用となった場合でも、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。)。
※「本人希望記入欄」等に、パソコンワープロソフト(ワード、一太郎、エクセル、パワーポイント等)による文書等の作成の経験について記載のこと。
※連絡用に携帯電話番号及びEメールアドレスも記載のこと。
(3)過去の業務経験一覧
※これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述すること。
 

11. 勤務時間及び休暇

 勤務時間及び休暇については、以下のとおりです。
(1)勤務時間
8時30分から17時15分まで(昼休みは12時から13時まで)
7時間45分/日(週38時間45分)
上記勤務には必要に応じ残業があります。
(2)休暇等
週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか、年次休暇、特別休暇(結婚、忌引等)があります。

12. 応募書類提出先及び問い合わせ先

応募書類の提出先及び問い合わせ先は、以下のとおりです。
(1)応募書類の提出先
以下のとおり郵送又は電子メールにより提出してください。
【郵送で提出する場合】
以下の宛先に応募書類を郵送によりお送りください。
〒960-8031
福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階
環境省福島地方環境事務所総務部総務課 人事院規則に基づく任期付職員等採用担当
※書類の郵送に当たっては、封筒に「人事院規則に基づく任期付職員等(令和6年8月採用、福島地方環境事務所)応募書類在中」と朱書きしてください。
【電子メールで提出する場合】
以下のe-mailアドレスに、応募書類をWord、Excel、一太郎、PDFのいずれかの形式でお送りください。件名は「人事院規則に基づく任期付職員等(令和6年8月採用、福島地方環境事務所)応募書類」としてください。
e-mailアドレス:F-JIMU02@env.go.jp

(2)問い合わせ先
応募書類等について質問がある場合は、以下に連絡するようお願いします。
環境省福島地方環境事務所総務部総務課 職員採用担当
TEL 024-573-73300

13. 備考

(1)人事院規則に基づく任期付職員の給与等については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、当該職員の学歴、職歴等を勘案して受ける級号俸に応じて支給されます。
なお、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、給与等は当該職員の受ける級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)となります。
(2)専門的期間業務職員の給与等については、当該職員の学歴、職歴等を勘案して受ける級号俸に応じて日給が決定され、それに勤務日数を乗じて得た額を月給として支給されます(日給月給制)。
なお、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、日給は当該職員の受ける級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて新たに算出された額(当該額に、十円未満の端数を生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)となります。
(3)採用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、採用日の3ヶ月以内に任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただきます。
(4)採用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を提出していただくことになります。
(5)採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
(6)採用後は、マイナンバーカードを身分証として使用することとしておりますので、採用日までに同カードの取得を必ず行っていただく必要があります。
(7)応募書類の返却は行いませんので、予めご了承ください。

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