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福島地方環境事務所

令和8年9月採用 任期付職員法に基づく任期付職員募集

1. 採用機関及び採用予定人数

環境省 福島地方環境事務所 25名程度(課長補佐級又は係長級の採用)

2. 勤務地

・本事務所(福島県福島市栄町11-25 AXCビル)
  ⇒「4.職務の内容」の(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)の業務に従事します。
・支所等
 中間貯蔵施設浜通り事務所(福島県いわき市平字小太郎町2-6 いわきフコク生命ビル)
  ⇒「4.職務の内容」の(2)の一部及び(6)の業務に従事します。
  県中・県南支所富岡分室(福島県双葉郡富岡町中央2-36)
  ⇒「4.職務の内容」の(2)の一部の業務に従事します。
 特定廃棄物埋立処分施設管理事務所(福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713)
  ⇒「4.職務の内容」の(5)の一部の業務に従事します。
 浜通り南支所(福島県双葉郡広野町大字下北迫字折返57-2)  
  ⇒「4.職務の内容」の(2)の一部の業務に従事します。
 浜通り北支所浪江分室 (福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上続町12 朝田ビル)
  ⇒「4.職務の内容」の(2)の一部の業務に従事します。

※任期中に組織改編等があった場合、本事務所と支所等間、又は各支所等間で異動する場合があります。

3. 公募の内容

 任期付職員法(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号))第3条第2項に基づく任期の定めのある環境省職員(行政職俸給表(一)が適用される常勤職員)として採用します。

4. 職務の内容

 採用された場合は、福島地方環境事務所に配属となり、専門的知見・職務経験等を踏まえ、以下のいずれかの業務に従事します。
(1)福島地方環境事務所の業務に係る総合調整、危機管理等に関する業務
  〇土木工事・建築工事等の事故に関する統計・要因分析・再発防止策の検討・実施及び災害発生時の被災情報の収集・整理
  〇福島地方環境事務所で使用する積算システムの保守に係る各種調整等
  〇野生鳥獣(イノシシ等)対策に関する各種調整等
  〇事業執行管理
 
(2)工事等の発注・監督等に関する業務
  〇環境再生事業(除染・家屋解体、仮置場等の管理や原状回復、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備又は復興再生利用)に係る工事の発注・設計・積算・監理・監督・精算
  〇環境再生事業に係る工事及び業務の合理化に関する技術的な方針等の企画・調整及び取りまとめ、各種基準の作成、発注のための手続き
  〇工事及び業務等の成績評定の取りまとめ、優良事業者の選定及び表彰に係る各種調整等
  〇土木工事・建築工事等に係る積算基準等に必要な各種調査及び委託業務の発注、進捗管理、成果の取りまとめ、各種調整等
  〇工事及び業務等に係る事業者等との調整
  
(3)特定帰還居住区域等の除染、家屋解体に関する業務
  〇除染又は家屋解体に関する計画の企画・立案・進捗管理
  〇除染同意取得、放射線モニタリング、工事監督支援、解体申請受付等の関連業務の設計・積算・監理・監督・精算
  〇土地・家屋所有者等の把握、建物滅失登記の要否判断・指示・管理
 
(4)仮置場等の管理や原状回復に関する業務
  〇仮置場等の農地等への原状回復に関する計画の企画・立案・進捗管理
  〇仮置場等の維持管理((点検、モニタリング、補修工事)に関する計画の企画・立案・進捗管理
  〇仮置場等の原状回復に係る設計支援、用地補償等の関連業務の設計・積算・監理・監督・精算業務
 
(5)放射性物質に汚染された廃棄物処理に関する業務
  〇仮設減容化施設や埋立処分場等廃棄物処理施設の管理運営
  〇放射性物質に汚染された廃棄物処理に関する計画の企画・立案・進捗管理
  〇放射性物質に汚染された廃棄物関連業務の設計・積算・監理・監督・精算
 
(6)中間貯蔵施設に関する業務
  〇中間貯蔵施設に関する広報の企画・立案及び見学者の案内を含む普及啓発・理解醸成活動
  〇中間貯蔵施設の整備、福島県内除去土壌等の輸送等に関する計画の企画・立案・進捗管理
  〇中間貯蔵施設における財産管理、安全管理・区域管理・施設管理を含む管理運営
  〇放射線・環境測定に関する調整・データ整理
  〇土壌汚染対策法に基づく土壌処理又は放射性物質に汚染された廃棄物処理に関する計画の企画・立案・進捗管理
  〇道路の補修・維持管理に関する各種調整
  〇総合管理システムの保守に関する各種調整
 
(7)復興再生利用に関する業務
  〇復興再生利用に関する広報の企画・立案及び見学者の案内を含む普及啓発・理解醸成活動
  〇復興再生利用に関する計画の企画・立案・進捗管理
 
(8)中間貯蔵施設に係る用地取得等に関する業務
  〇中間貯蔵施設の整備に係る用地取得又は地上権設定用地の管理
 

5. 求める人材

 求める人材は、上記「4.職務の内容」の(1)~(7)のそれぞれについて、以下の「共 通して求める事項」及び「個別に求める事項」のとおりです。

【共通して求める事項】
(1)公務に対する強い関心と、全体の奉仕者として働く熱意を有する者
(2)課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を有する者
(3)適切かつ効果的に対人折衝・調整を行うことのできる能力を有する者
(4)職務経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力を有する者
(5)採用後の研修又は職務経験を通じてその知識及び能力の向上が見込まれる資質を有する者
(6)大学卒業後7年以上、短大卒業後10年以上、高等学校・中等教育学校卒業後12年以上又は中学校卒業後15年以上の就労歴を有すること
(7)下記の【個別に求める事項】に記載するいずれかの「専門的職務に係る実務経験」を4年以上有すること(ただし、自衛隊を除く国の行政機関での実務経験は年数に含まない)
(8)課長補佐級又は係長級の採用であることから、一定以上の事務調整能力(ワード・エクセル・パワーポイントによる文書作成及び電子メールによる連絡等を含む文書作成能力及び関係機関等との調整能力)を有すること
(9)心身ともに健康で、当該任期を継続して勤務が可能であること

【個別に求める事項】
本採用は専門的な知識経験を有する者を採用するものであり、地方自治体又は民間企業等における上記の就労歴、および下記の個別に求める職務に係るいずれかの専門性を必須とする。
 
(1)「4.職務の内容」の(1)【福島地方環境事務所の業務に係る総合調整、危機管理等に関する業務】
 〇土木工事・建築工事等の事故に関する統計・要因分析・再発防止策の検討・実施及び災害発生時の被災情報の収集・整理に関する実務経験を有すること。
  ※「危機管理・災害対応の実務経験」又は「危機管理士」、「防災危機管理者」、「衛生管理者」「労働安全コンサルタント」、「労働衛生コンサルタント」等の国家資格等を有していれば尚可
 
 〇野生鳥獣(イノシシ等)対策に関する各種調整等の実務経験を有すること。
  ※「鳥獣管理士」等の国家資格等を有していれば尚可
 
(2)「4.職務の内容」の(2)【工事等の発注・監督等に関する業務】
 〇環境再生事業(除染・家屋解体、仮置場等の管理や原状回復、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備又は復興再生利用)に関する実務経験を有すること。
 
 〇工事等の発注、設計、積算、施工管理、安全管理、予算執行管理、監理・監督、精算等に関する実務経験を有すること。
  ※「建築・建設業での事業管理の実務経験」、「地方自治体等での土木工事の事業管理の実務経験」、「土木工事・建築工事における実務経験」、「地方自治体等の建設部局での土木工事・建築工事に係る実務経験」又は「土木施工管理技士」、「建築施工管理技士」、「電気工事施工管理技士」、「建築士」、「技術士(建設部門又は機械部門)」、「電気工事士」等の国家資格等を有していれば尚可
 
 〇工事等の積算・監督業務の合理化に関する技術的な方針等の企画・調整及び取りまとめ、各種基準の作成、発注のための手続きに関する実務経験を有すること。
 
 〇工事及び業務等の成績評定の取りまとめ、優良事業者の選定及び表彰に係る各種調整等の実務経験を有すること。 
 
 〇土木工事・建築工事等に係る積算基準等に必要な各種調査及び委託業務の発注、進捗管理、成果の取りまとめ、各種調整等の実務経験を有すること。
  ※「建築・建設業での事業管理の実務経験」、「地方自治体等での土木工事の事業管理の実務経験」、「土木工事・建築工事における実務経験」、「地方自治体等の建設部局での土木工事・建築工事に係る実務経験」又は「土木施工管理技士」、「建築施工管理技士」、「電気工事施工管理技士」、「建築士」、「技術士(建設部門又は機械部門)」、「電気工事士」等の国家資格等を有していれば尚可

(3)「4.職務の内容」の(3)【特定帰還居住区域等の除染、家屋解体に関する業務】
 〇土地・家屋等の現況調査の実務経験を有すること。
  ※「土地家屋調査士」等を有していれば尚可

 〇測量設計業務の設計・積算・監督・管理等の実務経験を有すること。
 
 〇災害復旧・復興事業の管理等の実務経験を有すること。
 
 〇事件・事故・災害等の危機管理・安全管理に関する実務経験を有すること。
  ※「危機管理・安全管理に関する実務経験」、「安全管理者の実務経験」又は「危機管理士」、「防災危機管理者」、「衛生管理者」、「労働安全コンサルタント」、「労働衛生コンサルタント」等の国家資格等を有していれば尚可

 〇放射性物質・危険物の取扱いに関する実務経験を有すること。
  ※「原子力関係施設での放射性物質・危険物の取扱いに関する実務経験」又は「放射線取扱主任者」「技術士(原子力・放射線部門)」等の国家資格等を有していれば尚可

 〇所有権等の権利関係の把握・調整の実務経験を有すること。
 
 〇大気・水質等の分析・測定の実務経験を有すること。
 
(4)「4.職務の内容」の(4)【仮置場に関する業務】
 〇ほ場整備等の土木工事の調査・設計・積算・監督・管理・土地の測量等の実務経験を有すること。
  ※「ほ場整備等に係る主任技術者以上又は現場監督以上の実務経験」、「地方自治体等でのほ場整備等に係る実務経験」又は「土木施工管理技士」、「建築施工管理技士」、「技術士(建設部門)」等の国家資格等を有していれば尚可
 
 〇事業計画の策定・コスト管理等の事業管理に関する実務経験を有すること。
  ※「仮置場・選別場の処理施設の運営に係る実務経験」、「地方自治体等での仮置場事業に係る実務経験」、「仮置場事業に関する現場監督以上の実務経験」又は「RCCM」、「建設業経理士」、「技術士(建設部門又は経営工学部門)」等の国家資格等を有していれば尚可
   
 〇用地取得・用地補償に関する実務経験を有すること。
  ※「補償コンサルタントの実務経験」、「地方自治体等における公共用地補償及び公物管理等に関する実務経験」又は「測量士」、「補償業務管理士」、「土地改良補償業務管理者」等の国家資格等を有していれば尚可

 〇仮置場の維持管理及び事件・事故・災害等の危機管理・安全管理に関する実務経験を有すること。
  ※「危機管理・安全管理に関する実務経験」、「安全管理者の実務経験」又は「危機管理士」、「防災危機管理者」、「公害防止管理者」、「衛生管理者」、「労働安全コンサルタント」、「労働衛生コンサルタント」等の国家資格等を有していれば尚可
 
(5)「4.職務の内容」の(5)【放射性物質に汚染された廃棄物処理に関する業務
 〇放射性物質に汚染された廃棄物の処理に関する実務経験を有すること。
  ※「建築・建設業での事業管理の実務経験」、「地方自治体等における廃棄物処理業務に関する事業管理の実務経験」、「原子力関係施設での放射性物質に関する実務経験」、「廃棄物処理施設/工場の運営経験」又は「放射線取扱主任者」、「廃棄物処理施設技術管理者」、「技術士(原子力・放射線部門又は衛生工学部門)」、「公害防止管理者」等の国家資格等を有していれば尚可
 
 〇廃棄物処理施設(破砕等中間処理施設、焼却・溶融施設、埋立処分施設のほか関連する水処理施設等を含む。)の設計・積算・監督・精算等に関する実務経験を有すること。
  ※「土木・建築・設備工事に係る実務経験」、「地方自治体等における廃棄物処理施設に関する実務経験」又は「土木施工管理技士」、「建築施工管理技士」、「造園施工管理技士」、「電気工事施工管理技士」、「技術士(建設部門又は機械部門)」、「造園技能士」、「電気工事士」、「土木技術者(土木学会)」、「公共工事品質確保技術者(建設技術協会)」等の国家資格等を有していれば尚可
 
 〇事件・事故・災害等の危機管理・安全管理に関する実務経験を有すること。
  ※「危機管理・安全管理に関する実務経験」、「安全管理者の実務経験」又は「危機管理士」、「防災危機管理者」、「衛生管理者」、「労働安全コンサルタント」、「労働衛生コンサルタント」等の国家資格等を有していれば尚可
 
 〇危険・有害な廃棄物の取扱いに関する実務経験を有すること。
  ※「廃棄物処理施設/工場の運営経験」、「地方自治体等における廃棄物処理事業に関する実務経験」又は「危険物取扱者」等の国家資格等を有していれば尚可
 
 〇環境学習施設の運営に関する実務経験を有すること。
  ※「PRプランナー」等の資格を有していれば尚可

(6)「4.職務の内容」の(6)【中間貯蔵施設に関する業務
 〇災害復旧・復興事業の管理等の実務経験を有すること。
 
 〇財産管理、安全管理・区域管理・施設管理等の実務経験を有すること。
 
 〇放射性物質に汚染された廃棄物の処理に関する実務経験を有すること。
  ※「建築・建設業での事業管理の実務経験」、「地方自治体等における廃棄物処理業務に関する事業管理の実務経験」、「原子力関係施設での放射性物質に関する実務経験」、「廃棄物処理施設/工場の運営経験」又は「放射線取扱主任者」、「廃棄物処理施設技術管理者」、「技術士(原子力・放射線部門又は衛生工学部門)」、「公害防止管理者」等の国家資格等を有していれば尚可

 〇汚染土壌の処理に関する実務経験を有すること。
  ※「汚染土壌処理に関する実務経験」、「地方自治体等における土壌汚染対策に関する実務経験」があれば尚可
 
 〇放射線・大気・水質等の分析・測定の実務経験を有すること。
  ※「放射線取扱主任者」、「技術士(原子力・放射線部門、建設部門(建設環境)、衛生工学部門又は環境部門)」、「総合技術監理部門(前述の部門・科目に対応する科目)」、「公害防止管理者」、「環境計量士」、「作業環境測定士」、「RCCM」等の国家資格等を有していれば尚可

 〇情報システムの構築・整備・保守に関する実務経験を有すること。
  ※「情報処理技術者」等の国家資格等を有していれば尚可

 〇環境学習施設の運営等に関する実務経験を有すること。
  ※「行政機関における広報に関する実務経験」又は「PRプランナー」等の資格を有していれば尚可

(7)「4.職務の内容」の(7)【復興再生利用に関する業務
 〇環境学習施設の運営等に関する実務経験を有すること。
  ※「行政機関における広報に関する実務経験」又は「PRプランナー」等の資格を有していれば尚可
 
 〇ほ場整備等の土木工事の調査・設計・積算・監督・管理等の実務経験を有すること。
  ※「ほ場整備等又は土木工事に係る実務経験」、「土木施工管理技士」、「造園施工管理技士」、「技術士(建設部門又は農業部門)」等の国家資格等を有していれば尚可

(8)「4.職務の内容」の(8)【中間貯蔵施設に係る用地取得等に関する業務】
 〇用地取得に関する実務経験を有すること。
  ※「補償コンサルタントの実務経験」、「地方自治体等における公共用地補償及び公物管理等に関する実務経験」又は「測量士」「補償業務管理士」等の国家資格等を有していれば尚可

6. 採用期間

【令和8年9月1日から令和11年3月31日までの「2年7ヶ月」(予定)】
 ※任用期間満了時の状況によっては任用期間を延長することがあります(当初の任用期間と合わせて最長5年まで)。

7. 身分及び処遇

(1)国家公務員として採用され、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく、分限、懲戒、守秘義務等の服務規定の適用を受けます。
(2)給与等については、学歴、職歴等を勘案して一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき決定されます。

 <月収の例>
  ①課長補佐級の場合 月給 309,800円 ~ 409,000円 ※左記には超過勤務手当は含みません。
  ②係長級の場合 月給 276,300円 ~ 364,200円 ※左記には超過勤務手当は含みません。
 
 <ボーナス(期末手当・勤勉手当)>
  6月と12月の年2回、ボーナス(期末手当・勤勉手当)が支給されます(年間4.6月分(令和6年度実績))。
  ※上記の支給月数は毎年の人事院勧告により変更がありますので、令和8年度以降を約束するものではありません。

(3)当該給与の他、該当があれば諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当等)が支給されます。

8. 応募資格

上記「5.求める人材」参照。
その他、以下のいずれかに該当する者は応募できませんので、ご了承ください。

①日本国籍を有しない者
②国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者  
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者  
 ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者  
 ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

9. 募集期間、応募締切

募集期間:令和8年3月16日(月)~令和8年4月22日(水)
応募締切:令和8年4月22日(水) 17時00分(必着)

10. 選考方法

以下の選考を行い、採用内定者を決定します。
【第1次選考】  
 審査方法:書類選考  
 ・書類選考(経歴評定)  
 ・小論文試験(職務経験等に関する小論文により、関係機関等との調整に必要な能力等を有しているかどうかを判断する試験)  
  ※第1次選考の結果は、応募者全員に通知します。

【第2次選考】  
 審査方法:面接による人物試験

 ※ 第2次選考の日時、場所等は第1次選考を合格した者に通知します。また、第2次選考の結果は、第2次選考受験者全員に通知します。  
 ※ 面接試験会場は、福島地方環境事務所(福島県福島市栄町11-25 AXCビル)内を予定しておりますが、居住地が遠方の応募者については、応募者の希望をふまえ、WEB形式の面接に変更する場合があります。

11. 応募方法

 応募に当たっては、添付のワード、エクセルファイル様式に必要事項を記入し、この書類とともに、以下のすべての書類を提出してください。なお、指定外の様式での提出は受け付けません。

(1)任期付職員採用の応募に係る意向書(添付様式を必須とする) 添付様式[Excel]
      記入要領に従い、作成して下さい。

(2)小論文(添付様式の使用を必須とする) 添付様式[Word]
 「環境省が行なう環境再生事業等における課題に対して、自身の知識や経験等を基にどのように貢献できるか」について1,000字程度で論述すること。  
 なお、「環境省が行う環境再生事業等」とは、具体的には、福島県における除染・家屋 解体、仮置場の管理・農地等への原形復旧、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備、除去土壌の再生利用又は放射性物質の健康影響に関するリスクコミュニ ケーション等を指す。
 小論文作成にあたっては下記の項目について必須とする。        
  ○自身の専門的知識や経験が希望する業務にどのように反映できるかを具体的に論述すること。   
  ○小論文は、これらを一括して論述するか、又は個別の事業について論述すること。      
  ○Webサイトや書籍などからそのまま転載することは不可とする。      
  ○論述するにあたり参考とした資料があれば、出典を必ず明記すること。

(3)履歴書(写真貼付)(添付様式の使用を必須とする) 添付様式[Excel]
  
※「免許・資格欄」等に、取得した国家資格等の名称及び取得年月日を記載すること。(国家資格等の名称・取得年月日の記載がない場合、確認が出来ないため、必ず記載すること。)
  ※「本人希望記入欄」等に、必ず、上記「2.勤務地」のうち希望する「勤務地」及び上記「4.職務の内容」のうち希望する「職務」を記載すること(採用となった場合でも、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。)。
  ※「本人希望記入欄」等に、パソコンワープロソフト(ワード、エクセル、パワーポイント等)による文書等の作成の経験について記載すること。  
  ※合否等の連絡用に携帯電話番号及びEメールアドレスも記載すること。

(4)過去の業務経験一覧      
  ※任意の様式により作成ください。      
  ※これまでの職歴については企業名・所属・役職(職位)とともに、在職期間、業務内容(担当業務の詳細・役割、実績、必要とした資格・スキル等)の内容を時系列で記述すること。
  ※なお、業務経歴については、経験期間を確認させて頂く必要があるため、省略せずに全ての経歴を記載願います。また、年単位ではなく、月単位で、就職月/退職月を正確に記載願います。      
  ※必須となる4年以上の実務経験がどの職歴に当たるか明示して下さい。

12. 勤務時間及び休暇

勤務時間及び休暇については、以下のとおりです。
(1)勤務時間   
   8時30分から17時15分まで(昼休みは12時から13時まで)   
   7時間45分/日(週38時間45分)   
   上記勤務には必要に応じ残業があります。
(2)休暇   
   週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか、年次休暇、特別休暇(結婚、忌引等)があります。

13. 応募書類提出先及び問い合わせ先

 応募書類の提出先及び問い合わせ先は、以下のとおりです。
(1)応募書類の提出先   
  以下のとおり郵送又は電子メールにより提出してください。

 【郵送で提出する場合】   
   以下の宛先に応募書類を郵送によりお送りください。   
   〒960-8031    
    福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階    
    環境省福島地方環境事務所総務部総務課 職員採用担当   
  ※書類の郵送に当たっては、封筒に「任期付職員(令和8年9月採用 福島地方環境事務所) 応募書類在中」と朱書きしてください。

 【電子メールで提出する場合】   
   以下のe-mailアドレスに、応募書類をWord、Excel、PDFのいずれかの形式でお送りください。
   件名は「任期付職員(令和8年9月採用、福島地方環境事務所)応募書類」としてください。   

  e-mailアドレス:F-JIMU01@env.go.jp

(2)問い合わせ先   
  公募職種や応募書類等について質問がある場合は、以下に連絡するようお願いします。   
  環境省福島地方環境事務所総務部総務課 職員採用担当   
  TEL 024-573-7330

14. 備考

(1)採用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、採用日の3ヶ月以内に任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただきます。
(2)採用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を提出していただくことになります。
(3)採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
(4)採用後は、マイナンバーカードを身分証として使用することとしておりますので、採用日までに同カードの取得を必ず行っていただく必要があります。
(5)応募書類の返却は行いませんので、予めご了承ください。
(6)採用に伴い、住所又は居所を移転(引越)した場合、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基づき、赴任旅費が支給されます。なお、同居人が扶養親族でない場合は、赴任旅費の一部が支給されません。また、個人の事情による引越の場合は支給されません。

15.よくあるお問い合わせについて

Q1 「任期付職員法に基づく任期付職員(以下「任職法」という。)」、「人事院規則に基づく任期付職員(以下「規則」という。)」及び「専門的期間業務職員」の違いは何でしょうか?
 
 A:任職法及び規則の身分は常勤職員で、専門的期間業務職員は非常勤職員となります。
     規則は国家公務員法に基づく定年制度を適用するため、応募に際し年齢制限があります。
     一方で任職法及び専門的期間業務職員は「年齢不問」です。
     なお、任職法は応募資格として、「当事務所の職務を実施するうえで必要となる実務経験を4年以上有すること」を必須としています。
        ※詳細は募集要項「4.職務の内容」「5.求める人材」の項目をご確認願います。
 
Q2 採用内定となった場合、配属先はどのように決まりますか?
 
 A:本事務所、支所等の公募職務と本人の希望、実務経験、適性等を考慮し、勤務地、配属先を決定することとなります。
 
Q3 採用された場合の住居はどのようになりますか?
 
 A:任職法及び規則で採用された場合、現在お住まいの住居から通勤できない時は、空室状況により、国家公務員宿舎の貸与が可能となります。なお、宿舎の貸与ができない場合は、ご本人で賃貸アパート等をご契約いただくこととなりますが、支給要件を満たせば住居手当(上限28,000円)が支給されます。
    専門的期間業務職員は国家公務員宿舎の貸与はございませんので、ご本人で賃貸アパート等をご契約いただくこととなります。なお、上記同様に支給要件を満たせば住居手当(上限28,000円)が支給されます。
 

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