福島地方のアイコン

福島環境局

令和9年4月採用 人事院規則に基づく任期付職員募集、専門的期間業務職員募集

1. 採用機関及び採用予定人数

 環境省 福島環境局 (1)人事院規則に基づく任期付職員  30名程度
           (2)専門的期間業務職員         若干名

2. 勤務地

・本局(福島県福島市栄町11-25 AXCビル)
  ⇒「4.職務の内容」の(1)~(10)の一部の業務に従事します。
・支所等
  (福島県いわき市平字小太郎町2-6 いわきフコク生命ビル)
  ⇒「4.職務の内容」の(1)、(8)~(10)の一部の業務に従事します。
  (福島県双葉郡富岡町中央2-36)
  ⇒「4.職務の内容」の(4)~(7)の一部の業務に従事します。
  (福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713)
  ⇒「4.職務の内容」の(7)の一部の業務に従事します。
  (福島県双葉郡大熊町内)
  ⇒「4.職務の内容」の(4)~(7)の一部の業務に従事します。
  (福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上続町12 朝田ビル)
  ⇒「4.職務の内容」の(4)~(7)の一部の業務に従事します。
 
※任期中、事業の進捗状況等業務上の都合により、本局と支所等間、又は各支所等間で異動する場合があります。

3. 公募の内容

 以下の2つの職員を募集します。

(1)人事院規則に基づく任期付職員
 人事院規則8-12(職員の任免)第42条第2項に基づく任期の定めのある環境省職員(行政職俸給表(一)が適用される課長補佐級、係長級の常勤職員)として採用します。
(2)専門的期間業務職員
 環境再生事業等に関し専門的な知見を有する期間業務職員(国家公務員法の適用を受ける非常勤の国家公務員)として採用します。

4. 職務の内容

 上記「3.公募の内容」の(1)又は(2)について、以下のとおりです。

【1】「3.公募の内容」の「(1)人事院規則に基づく任期付職員」
 採用された場合は、福島環境局に配属となり、以下のいずれかの業務に従事します。
(1)庶務、給与厚生、情報公開、情報システムの運用管理・調達、広報、会計等に関する各種調整及び取りまとめ
(2)放射線リスクに関する住民等の理解促進のための各種調整等
(3)福島における地域活性化(風評被害対策、環境再生にかかわる地域連携等)事業に関する各種調整等
(4)環境再生事業(除染・家屋解体、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備又は除去土壌の復興再生利用)における政策の企画立案に関する関係機関等との総合調整、工事等の積算・監督業務の合理化に関する技術的な各種調整・労務資材調査の実施、各種基準の作成、発注のための手続き、土木工事・建築工事等の事故に関する統計・要因分析・再発防止策の検討・実施及び災害発生時の被災情報の収集・整理又は野生鳥獣(イノシシ等)対策に関する各種調整等
(5)除染又は家屋解体(特定帰還居住区域内)に関する各種調整・手続の実施等
(6)仮置場の管理及び仮置場の農地等への原形復旧に関する各種調整・手続の実施等
(7)廃棄物処理施設の維持管理又は放射性物質に汚染された廃棄物処理に関する各種調整・手続の実施等
(8)中間貯蔵施設の管理又は除去土壌の復興再生利用事業の実施に関する各種調整・手続の実施、理解醸成活動。
(9)除去土壌等の中間貯蔵施設への搬出に関する各種調整・手続の実施等
(10)中間貯蔵施設の建設工事の用地取得又は地上権設定用地の管理に関する各種調整・手続の実施等
 
【2】「3.公募の内容」の「(2)専門的期間業務職員」
 採用された場合は、福島環境局に配属となり、以下のいずれかの業務に従事します。
(1)庶務、給与厚生、情報公開、情報システムの運用管理・調達、広報、会計等に関する資料の収集・整理等
(2)放射線リスクに関する住民等の理解促進のための資料の収集・整理・取りまとめ等
(3)福島における地域活性化(風評被害対策、環境再生にかかわる地域連携等)事業に関する資料の収集・整理・取りまとめ等
(4)環境再生事業(除染・家屋解体、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備又は除去土壌の復興再生利用)における政策の企画立案、工事等の積算・監督業務の合理化、工事等で発生する事故等の対策又は野生鳥獣(イノシシ等)対策に関する資料の収集・整理・取りまとめ等
(5)除染又は家屋解体(特定帰還居住区域内)に関する資料の収集・整理・取りまとめ等
(6)仮置場の管理及び仮置場の農地等への原形復旧に関する資料の収集・整理・取りまとめ等
(7)廃棄物処理施設の維持管理又は放射性物質に汚染された廃棄物処理に関する資料の収集・整理・取りまとめ等
(8)中間貯蔵施設の管理又は除去土壌の復興再生利用事業の実施に関する資料の収集・整理・取りまとめ等
(9)除去土壌等の中間貯蔵施設への搬出に関する資料の収集・整理・取りまとめ等
(10)中間貯蔵施設の建設工事の用地取得又は地上権設定用地の管理に関する資料の収集・整理・取りまとめ等
 
※任期中、事業の進捗状況等業務上の都合により、部署間で異動し、又は担当する業務が変更される場合があります。

5. 求める人材

(1)公務に対する強い関心と、全体の奉仕者として働く熱意を有する者
(2)課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を有する者
(3)適切かつ効果的に対人折衝・調整を行うことのできる能力を有する者
(4)職務経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力を有する者
(5)採用後の研修又は職務経験を通じてその知識及び能力の向上が見込まれる資質を有する者

6. 採用期間

上記「3.公募の内容」の(1)又は(2)について、以下のとおりです。
 
(1)「3.公募の内容」の「(1)人事院規則に基づく任期付職員」
【令和9年4月1日から令和12年3月31日までの「3年間」】
【令和9年4月1日から令和11年3月31日までの「2年間」】
【令和9年4月1日から令和10年3月31日までの「1年間」】
※採用期間については担当業務の進捗状況、採用ポストの定員措置状況等によって上記のいずれかとなり、内定時にご連絡いたします。
※その後も業務が継続し、あらためて人事院規則に基づく任期付職員を募集する際、その時点で人事院規則に基づく任期付職員である者が応募する場合には、その者の勤務実績等を選考過程において考慮します。
 
(2)「3.公募の内容」の「(2)専門的期間業務職員」
 【令和9年4月1日から令和10年3月31日までの「1年」(予定)】
 
※勤務実績が良好で一定条件を満たした場合、次年度以降も採用される場合があります。

7. 身分及び処遇

(1)国家公務員として採用され、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく、分限、懲戒、守秘義務等の服務規定の適用を受けます。
 
(2)「人事院規則に基づく任期付職員」の給与等については、学歴、職歴等を勘案して「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)」(以下「給与法」という。)に基づき決定されます。

<月収の例>
①課長補佐級の場合 月給 309,800円 ~ 409,000円 ※左記には超過勤務手当は含みません。
②係長級の場合 月給 276,300円 ~ 364,200円 ※左記には超過勤務手当は含みません。
 
<ボーナス(期末手当・勤勉手当)>
 6月と12月の年2回、ボーナス(期末手当・勤勉手当)が支給されます(年間4.65月分(令和7年度実績)。
 
 ※上記は、人事院勧告及び給与法の改正により変更がありますので、令和9年度以降を約束するものではありません。
 
 なお、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、給与等は当該職員の受ける級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)となります。
 
(3)「専門的期間業務職員」の給与等については、当該職員の学歴、職歴等を勘案して受ける級号俸に応じて日給が決定され、それに勤務日数を乗じて得た額を月給として支給されます(日給月給制)。
 
<日給の範囲:13,160円 ~ 19,480円>
 
<月収の例:日給13,160円の者が21日勤務した場合>
 13,160円 × 21日 = 276,360円
 
<ボーナス(期末手当・勤勉手当)>
 6月と12月の年2回、ボーナス(期末手当・勤勉手当)が支給されます(年間4.65月分(令和7年度実績))。
 
 ※上記は、人事院勧告及び給与法の改正により変更がありますので、令和9年度以降を約束するものではありません。
 
 なお、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、日給は当該職員の受ける級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて新たに算出された額(当該額に、十円未満の端数を生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)となります。

(4)「人事院規則に基づく任期付職員」「専門的期間業務職員」ともに、上記給与の他、該当があれば諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当等)が支給されます。
 

8. 応募資格

上記「3.公募の内容」の(1)又は(2)について、以下のとおりです。

(1)「3.公募の内容」の「(1)人事院規則に基づく任期付職員」
以下の①~⑤の要件を満たす者。
①大学卒業後12年以上、短大卒業後15年以上、高等学校・中等教育学校卒業後17年以上又は中学校卒業後20年以上の就労歴を有すること。
②「4.職務の内容」に掲げる業務を実施する上で必要な実務経験を有すること
③課長補佐級、係長級の採用であることから、一定以上の事務調整能力(ワード・エクセル・パワーポイントによる文書作成及び電子メールによる連絡等を含む文書作成能力及び関係機関等との調整能力)を有すること
④心身ともに健康で、当該任期を継続して勤務が可能であること
⑤採用予定時期までに国家公務員法第81条の6に定める定年に達する者(令和9年3月31日までに62歳(昭和39年4月2日生~昭和40年4月1日生)に達する者)ではないこと。
 
(2)「3.公募の内容」の「(2)専門的期間業務職員」
以下の①~④の要件を満たす者。
①大学卒業後12年以上、短大卒業後15年以上、高等学校・中等教育学校卒業後17年以上又は中学校卒業後20年以上の就労歴を有すること
②「4.職務の内容」に掲げる業務を実施する上で必要な実務経験を有すること
③パソコンを使った電子メールによる連絡・相談、パソコンワープロソフト(ワード、エクセル、パワーポイント等)による文書等の作成と編集が業務において支障なく行えること
④心身ともに健康で、当該任期を継続して勤務が可能であること
 
その他、以下のいずれかに該当する者は応募できませんので、ご了承ください。
①日本国籍を有しない者
②国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
③平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

9. 募集期間、応募締切

 募集期間:令和8年8月31日(月)~令和8年10月2日(金)
 応募締切:令和8年10月2日(金) 17時00分(必着)

10. 選考方法

以下の選考を行い、採用内定者を決定します。
 
【第1次選考】
審査方法:書類選考
・書類選考(経歴評定)
・小論文試験(小論文により、一定以上の文書作成能力及び関係機関等との調整に必要な能力等を有しているかどうかを判断する試験)
 
※第1次選考の結果は、応募者全員に通知します。
 
【第2次選考】
審査方法:面接による人物試験
 
※第2次選考の日時、場所等は第1次選考を合格した者に通知します。また、第2次選考の結果は、第2次選考受験者全員に通知します。
※面接試験会場は、福島環境局(福島県福島市栄町11-25 AXCビル)内を予定しておりますが、居住地が遠方の応募者については、応募者の希望をふまえ、WEB形式の面接に変更する場合があります。

11. 応募方法

 応募に当たっては、添付のワード、エクセルファイル様式に必要事項を記入し、この書類とともに、以下のすべての書類を提出してください。なお、指定外の様式での提出は受け付けません。

(1)任期付職員採用の応募に係る意向書(添付様式の使用を必須とする) 添付様式[Excel]
 記入要領に従い、作成して下さい。

(2)小論文(添付様式の使用を必須とする) 添付様式[Word]
 「環境省が行う環境再生事業等における課題に対して、自身の知識や経験等を基にどのように貢献できるかについて」を1,000字程度で論述すること。
 なお、「環境省が行う環境再生事業等」とは、具体的には、福島県における除染・家屋解体、仮置場の管理・農地等への原形復旧、放射性物質に汚染された廃棄物の処理、中間貯蔵施設の整備、除去土壌の再生利用又は放射性物質の健康影響に関するリスクコミュニケーション等を指す。 
 小論文作成にあたっては下記の項目について必須とする。
 ○自身の専門的知識や経験、能力が希望する業務にどのように反映できるかを具体的に論述すること。
 ○小論文は、これらを一括して論述するか、又は個別の事業について論述すること。
 ○Webサイトや書籍などからそのまま転載することは不可とする。
 ○論述するにあたり参考とした資料があれば、出典を必ず明記すること。

(3)履歴書(写真貼付)(添付様式の使用を必須とする) 添付様式[Excel]
※「免許・資格欄」等に、取得した国家資格等の名称及び取得年月日を記載すること。
※「本人希望記入欄」等に、必ず、上記「2.勤務地」のうち希望する「勤務地」及び上記「4.職務の内容」のうち希望する「職務」を記載すること。(採用となった場合でも、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。)。
※「本人希望記入欄」等に、パソコンワープロソフト(ワード、エクセル、パワーポイント等)による文書等の作成の経験について記載すること。
合否等の連絡用に携帯電話番号及びEメールアドレスも記載すること。

(4)過去の業務経験一覧
※ 任意の様式により作成ください。
※これまでの職歴については企業名・所属・役職(職位)とともに、在職期間、業務内容(担当業務の詳細・役割、実績、必要とした資格・スキル等)の内容を時系列で記述すること。
※なお、業務経歴については、経験期間を確認させて頂く必要があるため、省略せずに全ての経歴を記載願います。また、年単位ではなく、月単位で、就職月/退職月を正確に記載願います。

12. 勤務時間及び休暇

 勤務時間及び休暇等については、以下のとおりです。

(1)勤務時間
 8時30分から17時15分まで(昼休みは12時から13時まで)
 7時間45分/日(週38時間45分)
 上記勤務には必要に応じ残業があります。
 
(2)休暇
 週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか、年次休暇、特別休暇(結婚、忌引等)があります。

13. 応募書類提出先及び問い合わせ先

 応募書類の提出先及び問い合わせ先は、以下のとおりです。

(1)応募書類の提出先
 以下のとおり郵送又は電子メールにより提出してください。
 
【郵送で提出する場合】
 以下の宛先に応募書類を郵送によりお送りください。
〒960-8031
 福島県福島市栄町11-25 AXCビル6階
 環境省福島環境局総務部総務課 人事院規則に基づく任期付職員等採用担当
※書類の郵送に当たっては、封筒に「人事院規則に基づく任期付職員等(令和9年4月採用、福島環境局)応募書類在中」と朱書きしてください。
 
【電子メールで提出する場合】
 以下のe-mailアドレスに、応募書類をWord、Excel、PDFのいずれかの形式でお送りください。件名は「人事院規則に基づく任期付職員等(令和9年4月採用、福島環境局)応募書類」としてください。

  e-mailアドレス:F-JIMU02@env.go.jp

(2)問い合わせ先
 公募職種や応募書類等について質問がある場合は、以下に連絡するようお願いします。
 環境省福島環境局総務部総務課 職員採用担当
 TEL 024-573-7330

14. 備考

(1)採用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、採用日の3ヶ月以内に任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただきます。
(2)採用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を提出していただくことになります。
(3)採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
(4)採用後は、マイナンバーカードを身分証として使用することとしておりますので、採用日までに同カードの取得を必ず行っていただく必要があります。
(5)応募書類の返却は行いませんので、予めご了承ください。
(6)「3.公募の内容」の「(1)人事院規則に基づく任期付職員」においては、採用に伴い住所又は居所を移転(引越)した場合、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基づき、赴任旅費が支給されます。なお、同居人が扶養親族でない場合は、赴任旅費の一部が支給されません。また、個人の事情による引越の場合は支給されません。

15.よくあるお問い合わせについて

Q1 「任期付職員法に基づく任期付職員(以下「任職法」という。)」、「人事院規則に基づく任期付職員(以下「規則」という。)」及び「専門的期間業務職員」の違いは何でしょうか?
 
A:任職法及び規則の身分は常勤職員で、専門的期間業務職員は非常勤職員となります。
 規則は国家公務員法に基づく定年制度を適用するため、応募に際し年齢制限があります。
 一方で任職法及び専門的期間業務職員は定年制度の適用がありません。
 なお、任職法は応募資格として、「当事務所の職務を実施するうえで必要となる実務経験を4年以上有すること」を必須としています。
  ※詳細は募集要項「4.職務の内容」「5.求める人材」の項目をご確認願います。
 
Q2 採用内定となった場合、配属先はどのように決まりますか?
 
A:本局、支所等の公募職務と本人の希望、実務経験、適性等を考慮し、勤務地、配属先を決定することとなります。
 
Q3 採用された場合の住居はどのようになりますか?
 
A:任職法及び規則で採用された場合、現在お住まいの住居から通勤できない時は、空室状況により、国家公務員宿舎の貸与が可能となります。なお、宿舎の貸与ができない場合は、ご本人で賃貸アパート等をご契約いただくこととなりますが、支給要件を満たせば住居手当(月額上限28,000円)が支給されます。
 専門的期間業務職員は国家公務員宿舎の貸与はございませんので、ご本人で賃貸アパート等をご契約いただくこととなります。なお、上記同様に支給要件を満たせば住居手当(月額上限28,000円)が支給されます。

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

Get ADOBE READER